日本サイクリング協会について
「日本サイクリング協会」ってどんなところだろう?
どんなことをしているの? という疑問にこたえて
日本の文化に育くまれたJCAの歴史を ほんのすこしご紹介
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寄附行為

第1章 総則

(名称)
第1条この法人は、財団法人日本サイクリング協会(英語では、Japan Cycling Association (略称J.C.A.) )という。

(事務所)
第2条この法人は、事務所を東京都港区赤坂1丁目9番3号に置く。

(支部)
第3条この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条この法人は、サイクリングの健全なる発達とその普及に努めるとともに、サイクリング及びサイクリング用自転車に関する 調査研究を行い、その理論及び技術の進歩を図り、もって我が国体育文化の向上と関連機械工業の振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • サイクリングの普及奨励
  • サイクリング指導者の養成
  • サイクリングラリー及びサイクルスポーツ大会の開催
  • サイクリングによる青少年の健全育成
  • サイクリング及びサイクリング用自転車に関する調査研究
  • サイクリングに関する刊行物及び機関誌の刊行
  • 関係諸機関との連絡協調
  • その他前条の目的を達成するために必要な事業


第3章 資産及び会計

(資産の構成)
第6条この法人の資産は、次のとおりとする。

  • この法人設立当初日本サイクリング協会及び財団法人日本自転車産業協会の寄附に係る別紙財産目録記載の財産
  • 設立後基本財産として寄附を受けた財産
  • 資産から生ずる果実
  • 事業に伴う収入
  • 寄附金品
  • 賛助会費
  • その他の収入

(資産の種類)
第7条この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。

 2 基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。

  • 設立当初の別紙財産目録中基本財産の部に記載された財産
  • 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  • 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

 3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

 4 寄附金品であって、寄附者の指定あるものはその指定に従う。

(資産の管理並びに現金の保管)
第8条この法人の資産は、理事会の議決に基づき、会長が管理する。
基本財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債その他の有価証券に換えて保管する。

(基本財産の処分)
第9条基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けて、 その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。

(経費支弁)
第10条この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、寄附金及び事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。

(予算及び決算等)
第11条この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、会長が編成し、理事会の議決を経て、 文部科学大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。

第12条この法人の収支決算は、毎会計年度終了後3ケ月以内に会長が作成し、財産目録、事業報告書及び財産増減事由書とともに 監事の意見を付け、理事会の承認を受けて文部科学大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。

 2  この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第13条この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、 かつ、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担及び権利の放棄)
第13条の2第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものの場合のほか、 新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。

(会計年度)
第14条この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第4章 役員、評議員及び事務局

(役員の種別及び数)
第15条この法人には、次の役員を置く。
理事 15名以上20名以内(うち会長1名、副会長2名以内及び専務理事1名)
監事 2名

(役員の選出)
第16条理事及び監事は、評議員会に諮問し、会長が任命する。

 2 理事は互選で会長1名、副会長2名以内及び専務理事1名を定める。

(役員の職務権限)
第17条会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。

 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。

第18条理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し、執行する。

第19条監事は、民法第59条に規定する職務を行う。

 2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の任期)
第20条この法人の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。

(役員の解任)
第20条の2役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々の 3分の2以上の議決により会長がこれを解任することができる。

  • 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
  • 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

 2 前項第2号の規定により解任する場合には、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う 理事会及び評議員会において、当該役員の弁明する機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第20条の3役員は無報酬とする。ただし、常勤役員には理事会の議決を経て、報酬を支給することができる。

(評議員)
第21条この法人には、評議員15名以上20名以内を置く。

 2 評議員は、理事会でこれを選出し、会長が委嘱する。

 3 評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。

 4 評議員には、第20条及び第20条の2の規定を準用する。
この場合には、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

 2 評議員は、理事会でこれを選出し、会長が委嘱する。

第22条評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項のほか、会長の諮問に応じ、本会の業務に関する 重要事項について審議し、及びこれらの事項について必要に応じて会長に建議する。

(顧問、相談役、常任委員)
第23条この法人には、会長の委嘱により顧問、相談役又は常任委員を置くことができる。

 2 顧問及び相談役は、重要事項について会長の諮問に応じ、又は意見を具申する。

 3 常任委員は、会長の命を受け各専門事項につきこれを処理する。

(事務局)
第23条この法人の事務を処理するため事務局を置く。

 2 事務局に関する規則は、理事会の議決に基づき、会長が定める。


第5章 会議

(理事会)
第25条理事会は、毎年2回会長が招集する。
ただし、会長が必要と認めた場合又は理事現在数の2分の1以上から 会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、会長は臨時理事会を招集しなければならない。

 2 理事会の議長は、会長とする。

第26条理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。

 2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる

第27条理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上、 これを保存しなければならない。

 2 第25条及び前条の規定は、評議員会にこれを準用する。
この場合において、第25条及び前条中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。

第18条理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し、執行する。

第19条監事は、民法第59条に規定する職務を行う。

 2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の任期)
第20条この法人の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。


第6章 賛助会員

(理事会)
第28条この法人の事業目的に賛同し、賛助会費を納めるものを賛助会員とする。

 2 賛助会員に関する規定は、理事会の議決を経て、別にこれを定める。


第7章 寄附行為の変更並びに解散

(寄附行為の変更)
第29条この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の同意を経、かつ、 文部科学大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)
第30条この法人の解散は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の同意を経、かつ、 文部科学大臣及び経済産業大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第31条この法人の解散に伴う残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を経、かつ、 文部科学大臣及び経済産業大臣の許可を受けてこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。


第8章 寄附行為の変更並びに解散

(書類及び帳簿の備付等)
第32条この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。 ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

  • 寄附行為
  • 役員、評議員及びその他の職員の名簿並びに履歴書
  • 財産目録
  • 資産台帳及び負債台帳
  • 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  • 理事会及び評議員会の議事に関する書類
  • 処務日誌
  • 官公署往復書類
  • その他必要な書類及び帳簿

 2 前項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第6号の書類は永年、同項第7号から9号までの書類及び帳簿は 1年以上保存しなければならない。

(施行細則)
第33条日本サイクリング協会に属する一切の権利、義務は、この法人設立と同時にこの法人が継承する。


(付則)
 1 日本サイクリング協会に属する一切の権利、義務は、この法人設立と同時にこの法人が継承する。

 2 この寄付行為は、文部大臣の設立許可のあった日から施行する。
(昭和39年5月22日設立許可)

 3 この法人設立当初の理事および監事は、次のとおりとする。
(氏名略)


(付則)
本寄付行為は昭和50年6月19日より施行する。


(附則)
本寄附行為の変更規定は、文部大臣及び通商産業大臣の認可のあった日(昭和60年4月1日)から施行する。